メジャーで補欠か草野球で4番か

サラリーマン生活に+αの価値を

【給料と副業】我が社の就業規則を読んでみた

f:id:kaneharu:20180523185810j:image

今年に入ってから

中小企業診断士の資格勉強したり、

転職活動したり、

副業に関して準備したり。

 

忙しくしてるわけですが、

いずれの活動でもちょっと

気になる存在がいます。

 

それが就業規則

というのも、

 

 

というわけで、

現在の私の全活動に

就業規則が登場してくるからです。

 

 

就業規則は会社と従業員の契約書

まず就業規則とは一体何なのでしょうか?

これは労働基準法に記載があります。

 

労働基準法

第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする(以下略)。

就業規則 - Wikipedia

 

つまり、

・まず会社と従業員の間の契約書であり、

・従業員10名以上の法人は作成することが義務であり、

・組合の同意を得て、厚生労働省就業規則を提出する義務まであります

 

 

つまりガッチガチに書いてある会社と従業員の間の契約書

監督官庁に出す文書です。

 

大企業ともなれば、

人事部のエリートが

推敲に推敲を重ねて書いてあるはず。

 

かつ監督官庁に突っ込まれないように

かなり透明性高く書いているはずです。

 

これは期待が高まります。

 

 

ちなみに見たこともなかった。。

就業規則を読んだことあるひと、

かなり少ないのではないでしょうか。

 

かく言う私も、

入社10年以上たちますが、

見たこともなかった。。

 

ただ会社と契約(就職)するのにその会社との

契約書にサインしてないわけがない。

 

きっと内定or入社直前に

配られたプリントのどれかが契約書(就業規則含む)で

いつのまにかサインしてたんでしょう。

 

契約書の存在も認識せずにサインしている、

というなんとも恐ろしい話です。

 

 

というわけで我が社の就業規則をみてみた

人気のない夜にそっと、

会社のイントラネットを開き

検索フォームに「就業規則」と入力。

 

一番上に出てきました!

 

そりゃそうか。

就業規則周知義務というのがあります。

 

労働基準法第106条

「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」

3.就業規則の従業員に対する周知義務について

 

つまり、

絶対に皆さんの会社でも全社員が見れる場所

で公開されているはず。

(してないと労働基準法違反です)

 

さらに記載内容にも決まりがあります。

 

絶対的記載事項というものがあり、

  • 労働時間
  • 給料
  • 退職に関すること(退職手続き、定年など)

 

が必ず書かれているはず。

 

 

さてさて、みて見ましょう。

 

我が社の就業規則はword60ページくらいありました。

意外と多いなという印象。

 

では、

我が社の就業規則

いくつかポイントをまとめておきます。

 

 

ポイント① 給与構造がかなり明確に記されている

基本的なことがざっくり書いてあるのかな?

くらいに思ってましたが、

かなり細かく書いてあります。

 

例)

  • ボーナスの評価がAならいくらになるか、Bはいくらか
  • 年功序列で年間いくら給料が上がるか

 

5ページくらいに渡って書かれていました。

(これは組合経由で個別に入手しないと

   貰えないものだと思ってた。。)

 

 

ただし気になる記載が。

 

.管理職の給与は別に定める。

 

 

なぜ。。

 

「別」はどこだ。。。

 

この先の給料を見たいと思ったのに。

 

結局見つからず時間切れ。

 

 

 

 

ポイント② 定年年齢も明記されている

これも意外にフワフワしてる

情報だったんですよね。

 

うちの会社は、

一般社員は60歳。

管理職は55歳。

 

まぁ普通ですね。

 

しかしみんなこの後どうしてるんだ。。

特に管理職。

 

一般社員は再雇用制度に

ついても記載ありましたが、

管理職はなんも書いてないぞ。。

 

 

ポイント③ 副業兼業規定が書いてある

これがわたしの今回の真の目的。

 

そもそもオッケーなのか!?副業。

 

 

 

 

一言、

 

上長に承認を得ること

 

とだけ書いてありました。

 

これはNGではないが、

上長がダメって言ったらだめなんじゃ。。

 

 

実は厚生労働省から

「モデル就業規則」というものが出ています。

就業規則の雛形と解説がセットになった

とてもよくできたドキュメントです。

 

こっちはもっと

詳細に書いてあるんですけどね。

 

14章  副業・兼業
(副業・兼業)

第1条  労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。

3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合

 

うちの会社の規定はサラッとしてますが、

労働基準法ベースだとこうなので、

おそらく一般的なレベルでは

これを守ればセーフでしょう。

 

しかし

上長承認に委ねているのみなので、

我が社は副業規定については

後進的なイメージを持ちました。

 

 

その他のポイント

罰則規定、懲戒規定は

読んでおいた方がいいですね。

具体的に給料のいくらが減給になるとか、

これしたらクビとか。

 

仕事と一緒で

説明受けるよりも契約書読む方が早いです。

いろいろ条件はまとまっています。

 

なお、我が社の就業規則は、

wordの編集権限設定がガチガチで、

文字のコピペすらできませんでした。

 

うーむ(笑)

 

 

 

まとめ

  • 就業規則は間違いなく誰でも読める場所にある
  • 我が社のものは給与モデルはかなり詳細
  • 一方で副業規定はサッパリし過ぎていて後進的なイメージ
  • 管理職のルールはなぜかベールに包まれている
  • その他含め内容を理解するよりも、どこに何があるかまず知っておくことが重要

 

 

いかがでしたでしょうか。

 

皆さんも一度ご自身の会社の

就業規則をご確認いただくことをオススメします。

 

それでは!